平成30年3月20日、北海道議会議員提案による「北海道自転車条例」が成立し、本年4月1日より施行され、自転車貸付業者・自転車を事業の用に供する事業者の自転車損害賠償保険等への加入義務については、10月1日からとなりました。
■ 自転車条例全文
1 条例の基本的施策
冷涼で爽やかな気候、素晴らしい景観、交通量が少なく幅広い道路環境など、サイクルツーリズムの適地として高いポテンシャルを有する北海道の特性や魅力を生かし、観光客が自転車で観光しやすい環境づくりや情報発信などを進めるとする「サイクルツーリズムの推進」を目玉事業としている条例は珍しいと思います。
そのほかの施策として、
〇自転車交通安全教育の推進
〇自転車専用道路等の整備
〇乗車用ヘルメットの着用
〇自転車損害賠償保険等への加入 等
非常に幅広い内容の条例となっています。
2 普及啓発に係る取組み
でもまだ道民の認知度は低く、条例の普及啓発に係る取り組みが重要と思います。そのため、北海道自転車条例の趣旨等を啓発資材の配布や広報媒体等を通じて、広く道民及び観光旅客等に対し、周知を図るとともに、サイクルツーリズムの振興などの取組みの担い手の機運醸成や広域連携の促進等につながる取組を本年度中に展開することとしています。
〇複合的なメディアを活用した総合的な広報の実施
道民及び観光旅客等に対する自転車の活用等に関する普及啓発や自転車損害賠償保険等への加入促進に関する普及促進
〇フォーラムの開催
自転車の活用促進に向けた機運の醸成として、自転車を活用した取組みのキックイベントとして、サイクルイベント等にタイアップして実施することとしている。
3 北海道自転車活用等推進連絡会議
4月27日に第1回の「北海道自転車活用等推進連会議」が開催されました。この連絡会議は、①自転車の活用及び安全安な利用に関する普及啓発に関すること、②北海道内にいけるサイクルツーリズムの推進に関すること、③その他自転車の活用及び安全な利用に関することを検討事項として、関係機関及び団体との緊密な連携を図りながら効果的に推進するために設置されたものです。
特に、サイクルツーリズムの推進に向けた意見や外国人観光客に対しての交通ルール・マナーの問題、観光客の受け入れ側である道内の公共交通機関などの環境整備の必要性、更には自転車を乗る人だけでなく、車に乗る人(運転者)及び歩行者を含めた自転車に対する啓蒙が必要であること等の意見がありました。
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